資産形成は副業ではない?

よく「資産形成や資産運用は副業に当たるかどうか」という問題を耳にすることがあります。
「もし副業ではないのなら、副業禁止の会社でも資産形成なら副収入を得ることができる」という人もいるでしょう。
ここをはっきりさせることで、始めるきっかけになる人もいると思います。
そこについて私も気になったので調べてみました。
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資産形成は副業に入るのか?
気になっている人も多いと思いますので、調べてみました。
副業は法律的に問題なし?
調べたところ副業自体、法律的には何の問題もないそうです。
それは憲法上で22条第1項で「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転および職業選択の自由を有する」とされています。
条件はついているものの、居住・移転・職業選択の自由が定められています。
「職業選択の自由は副業OKにはならない」と思うかもしれませんが、職業選択の自由とは営業の自由と呼ばれていて、労働基準法でも副業を禁止する項目は存在しません。
なので基本的にはどの会社も副業は禁止にはなりません。
ただし公務員に関しては公務員法というものがあり、その中で副業のみ禁止されています。
ですから公務員が副業をすることは許されません。
ではなぜ副業を禁止にする会社があるのかというと、本業に支障が出る可能性があるからです。
副業のせいで、本業のクオリティが下がってしまうのはお門違いということです。
それ以外にも、会社の機密情報の漏洩を心配して副業を禁止にしている会社もあります。
つまりこの問題が解決できるのであれば、どの会社も副業禁止とは言わなくなる可能性が高まります。
資産形成は副業じゃない?
では気になる「資産形成は副業に入るか否か」という問題に入りましょう。
資産形成と言うか、投資がどうかという問題ですね。
貯蓄が問題になることはまずありえませんから。
「投資が副業に当てはまるのかどうか」という問題を調べたところ、結論から言って「副業には含まれません」
と言いますか、法的に明確な基準がされていないんです。
基本的な判断基準は「確定申告」になるようです。
その時に事業取得で申請してしまうと、それは副業に当てはまります。
投資はこれに当てはまらないので、副業にはならないようですね。
同じようにフリマアプリなどの利益や、イベントでの謝礼なども雑所得に分類されるので、副業に入るか微妙なところになっています。
投資はあくまでも“事業”に属さないので、副業に分類されることはないでしょう。
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